アドバイザリサービス約款
第1条(業務内容)
当社が提供するアドバイザリサービス業務(以下、「当サービス」という。)は、旅行業法、弁護士法その他の法令により、当社が提供することができない業務は除く。
第2条(非保証)
1. 申込みの前後を問わず、当社に対し当社が提供する当サービスの遂行は申込者の参考のために提供されるものであり、申込者は自らの判断の下にその採否を決定する。また、当社並びにその役員及び従業員は、当サービスの遂行に基づき申込者が具体的にとった行為の結果に対して責任を負わない。
2. 前各項に定める事項のほか、当社が提供する情報等について、当社は、その真実性、正確性、妥当性、網羅性、完全性、有効性、有用性等(以下「真実性等」という。)を何ら保証するものではない。
3. 当社が申込者に対して資料、情報等(以下「資料等」という。)を提供する場合には、申込者は以下の各号に定める事項を確認し、承諾する。
- 当社が提供する資料等は、参考のために提供されるものであり、申込者の意思決定を拘束するものではないこと、また、資料等の内容について推奨するものではないこと
- 当社が提供する資料等の真実性等について、当社は、独自の検証または確認の義務を負うものではなく、また、専門家等に依頼して、鑑定または査定を行う義務を負うものではないこと
- 当社が提供する資料等は、申込者が提供する資料等の真実性等が正確であることを前提としたものであること
- 当社が提供する資料は、作成後に変更等を行う義務はないこと
4. 申込者は、前各項に定める事項のほか、当社が提供する資料等に記載された免責事項や非保証事項に承諾する。
第3条(費用の負担)
当サービスに伴って発生する交通費、宿泊費、関連する資料の閲覧・謄写・購入費、コピー代その他の費用及びその支払いに関して発生する振込手数料等の費用は、いずれも申込者の負担とし、当社が請求した都度、当社に対し支払うものとする。
第4条(関係資料等の提供)
申込者は、当社からの要請に従い、当サービスの遂行に必要となるデータ、プログラム、写真、イラスト、企画書、その他資料・情報(以下「関係資料等」という。)を無償で提供する。
第5条(再委託)
当社は、当サービスの全部又は一部を第三者に再委託することができる。
第6条(知的財産権)
1. 当サービスの遂行の過程で得られた発明、考案、意匠、著作物その他一切の成果に係る特許、実用新案登録、意匠登録等を受ける権利及び当該権利に基づき取得する産業財産権並びに著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の知的財産権(ノウハウ等に関する権利を含む。)は、すべて当社に帰属する。
2. 当社は、第7条の秘密保持義務に違反しない範囲内で、当サービスの成果を申込者に対する当サービス以外の目的に利用することができる。
3. 申込者は、当サービスを遂行する目的の範囲内に限り、当サービスの成果を利用することができる。但し、申込者が当該成果を第三者に開示する場合には、事前に当社の書面又は電磁的記録による承諾を得なければならない。
第7条(秘密保持義務)
1. 申込者及び当社は、当サービスに関連して相手方(以下、本条及び次条において情報を開示した当事者を「開示当事者」といい、開示を受けた当事者を「受領当事者」という。)から開示された一切の情報のうち、①開示時に当該情報が記載された書面又は電磁的記録において秘密である旨の表示が付された情報②口頭又は視覚的方法により開示された情報のうち、開示後10日以内に書面又は電磁的記録により秘密の範囲が明示された情報及び③次条に定義する個人情報(以下総称して「秘密情報」といい、秘密情報の複製物もこれに含まれる。)については、相手方の事前の書面又は電磁的記録による承諾がない限り、複製、第三者に開示若しくは漏洩し、又は当サービス以外の目的に使用してはならない。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報(次条に定義する個人情報を除く。)については秘密情報に含まれない。
- 開示当事者から開示された時点で既に公知となっていた情報又は開示された後に受領当事者の責によらずして公知となった情報
- 開示当事者が開示を行った時点で既に受領当事者が保有していた情報
- 受領当事者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
- 開示当事者から開示された後に、開示された情報によらずに独自に開発された情報
2. 前項にかかわらず、受領当事者は、法令、金融商品取引所規則又は行政機関若しくは裁判所の命令等によって開示を義務付けられた秘密情報については、必要最小限度の範囲で、これを開示することができる。
3. 第1項にかかわらず、受領当事者は、自己の役員、従業員又は弁護士、公認会計士若しくは税理士その他の法令上の守秘義務を負う専門家に対して秘密情報を開示することができる。
4. 申込者は、本契約終了後も、本条による秘密保持義務を負う。
第8条(個人情報の取扱い)
1. 申込者及び当社は、本契約期間中か否かにかかわらず、当サービスの遂行に関連して相手方から個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)第2条第1項に定めるものをいう。以下同じ。)の開示を受けた場合には、当サービスの目的の範囲において個人情報を取り扱い、当サービスの目的以外にこれを取り扱ってはならない。
2. 受領当事者は、個人情報に関する法令及びガイドラインを遵守する。
第9条(契約解除)
1. 申込者又は当社は、相手方が本契約又は申込者及び当社間の他の契約(以下併せて「本契約等」という。)のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたにもかかわらず、相当期間内に、違反が是正されないときは、本契約等の全部又は一部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における本契約の違反が本契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2. 申込者又は当社は、相手方に次の各号に掲げる事由の一が生じたときには、何らの催告なく、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、当該事由が解除当事者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該事由により解除をすることはできない。
- 本契約に関し、相手方による重大な違反又は背信行為があったとき
- 債務の全部又は一部の履行が不能であるとき又は相手方がその債務の全部又は一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。但し、一部履行不能の場合は当該一部に限り、解除することができる。
- 本契約上、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ本契約の目的を達することができない場合において、相手方が履行をしないでその時期を経過したとき
- 前各号に掲げる場合のほか、相手方がその債務の履行をせず、催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき
- 自ら振出し若しくは引き受けた手形又は小切手が1通でも不渡りの処分を受けたとき
- 差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合又はその他公権力の処分を受けたとき
- 租税公課の滞納処分を受けたとき
- 金融機関から取引停止の処分を受けたとき
- 財産状態が悪化し又は悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
- 本契約に定める条項につき重大な違反があったとき
- 刑法上の犯罪行為、その他法令・公序良俗に反する行為が認められたとき
- 代表者が刑事上の訴追を受けた場合、又はその所在が不明になったとき
- 監督庁から事業停止処分、又は事業免許若しくは事業登録の取消処分を受けたとき
- 資本減少、事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、廃止、若しくは変更、会社分割、又は合併によらずに解散(法令に基づく解散を含む)したとき
- 資本の構成に変更があったとき(但し経営権に影響を及ぼさないような軽微なものは除く)
- 相手からの信頼を著しく損なうような背信的行為があったとき
- その他、本契約を継続し難い重大な事由が生じたとき
3. 申込者又は当社(以下、本項において「解除者」とする。)が前二項により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても、解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要しない。またこの場合において、相手方は当然に期限の利益を喪失し、解除者に対して負担する債務を直ちに弁済しなければならず、解除により解除者に損害が生じたときは、これを賠償する。
第10条(中途解約等)
1. 申込者は、本契約期間中においては、前条に定める解除事由に該当しない限り、本契約を中途解約できないものとする。
2. 申込者が支払った金員について、理由の如何を問わず、当社は返金を要しない。
3. 本契約が解除その他の事由により本契約期間の途中で終了した場合であっても、当該終了が当社の責めに帰すべき事由によらないときは、申込者は、当サービス料の全額を当社に支払う。
第11条(損害賠償)
当社は、本契約に定める義務に違反した場合、故意又は重過失のある場合に限り、相手方に現実に生じた通常かつ直接の損害を賠償する責任を負う。但し、その損害賠償額は、本契約に基づき申込者よりすでに受領している当サービス報酬を上限とし、当サービス報酬以外に受領した金額は含まない。
第12条(反社会的勢力の排除等)
1. 申込者及び当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。
- 自ら及びその役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと
- 自己又は第三者の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用し、又は反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められる関係を有していないこと
- 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約及び個別契約を締結するものでないこと
- 自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し又は信用を毀損する行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないこと
2. 申込者又は当社は、自己の責めに帰すべき事由の有無を問わず、相手方が前項の確約に違反した場合、事前に通知又は催告することなく、本契約の解除をすることができる。なお、本項による解除によって相手方に損害が生じてもこれを一切賠償することを要しない。
3. 申込者又は当社は、相手方が本条に違反したことにより損害を被ったときは、当該相手方に対し、その一切の損害の賠償を請求することができる。
第13条(不可抗力)
1. 申込者及び当社は、天変地異、戦争、暴動、内乱、輸送機関・通信回線又は保管中の事故、法令、規則の改正、政府行為、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により、本契約の全部又は一部が履行できない場合は、相手方に対して、その責任を負わない。
2. 前項に定める事由が生じ、自己の債務が履行できないおそれがある場合は、直ちに相手方に対し、その旨の通知し、対応策について協議する。
第14条(本契約上の地位等の譲渡禁止)
申込者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を、第三者に譲渡若しくは継承させ、又は担保に供してはならない。
第15条(準拠法・合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、これに従って解釈される。本契約に起因又は関連して生じた一切の紛争については、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第16条(協議事項)
本契約に定めのない事項又はこれらの解釈に関する疑義については、申込者及び当社双方が誠意をもって協議して解決する。
